後援会 会則

鎌倉リトルシニア後援会 会則


第1条(名称)
 
1.本会は、鎌倉リトルシニア(以下鎌倉LSと略称する)後援会と称する。

第2条(事務所)
 
1.本会の事務所を鎌倉市に置く。

第3条(目的)
 
1.本会は、鎌倉LSの活動を後援し、心身共に日本一の野球チームとなることを応援し併せて日本の野球の健全な発展とスポーツの振興を図ることを目的とする。

第4条(事業)
 
1.本会は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
  (1)鎌倉LSの活動に関する物心両面にわたる支援活動事業
  (2)鎌倉LSの活動の広報・宣伝の協力
  (3)会員相互の親睦を図ること
  (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条(会員)
 
1.本会の会員は、会の目的に賛同する個人・個人事業者及び家族、または法人・団体とする。

第6条(入会及び脱会)
 
1.所定の会費を納入して、入会し会員となることができる。
 2.会員は、本人及び本人親族の申し出により脱会することができる。
 3.本会の名誉を汚した者は、理事会の決議により除名されることがある。
 4.会費を滞納した者で、会員の対応が改善されない場合は、理事会の決議により除名されることがある

第7条(役員)
 
1.本会に次の役員を置き、会員より選出する。
   ・会長1名
   ・副会長1名
   ・理事若干名
   ・監事若干名

第8条(役員の選出)
1.会長は、理事会の決議によって役員の中より選任する。          
2.副会長は、会長が選任する。                        
3.理事および監事は、総会において会員の中より選任する。         
4.役員の任期は2年とする。

第9条(役員の任務)
1.会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。         
2.理事は、理事会を構成し会務を処理する。
3.監事は、事業および会計を監査する。

第10条(会議)
1.会議は、総会・理事会とする。
2.総会は年1回会長が招集し、理事および監事の選出を行い、収支および事業報告を行う。
3.臨時総会は、必要に応じて会長が招集する。
4.理事会は、年1回定期または臨時に開催し、事業計画・予算および決算その他重要な事項を議決する。
5.総会および理事会の議長は会長がつとめる。
6.会議は、出席者の過半数の賛成をもって可決する。

第11条(会計)
1.本会の経費は、会費および寄付金その他の収入により賄う。会計年度は、毎年4月1日に始まり、同年3月31日までとする。

第12条(会費)
1.会費は、個人会員・個人事業者会員は年額1口 3,000円、その家族会員は年額1口 3,000円、法人会員・団体会員は年額1口 30,000円とする。複数口の加入を妨げない。
2.脱会時の会費の返還は行わない。
第13条(事務局長)
1.本会は事業を円滑に遂行するため、事務局長をおくができる。
2.事務局長は、理事会にて選任する。

第14条(細則)
1.この会則に定めるもののほか必要な細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第15条(施行)
1. 本会則は2016年3月1日より実施する。

                          
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